これだけは知っておきたい契約書の基礎知識

契約書のリーガルチェックは、行政書士が携わる市民法務のジャンルの中でも、相続関連実務と並んで、重要な位置づけになってます。

契約の良し悪しによって、仕事や生活にも影響がかなりありますが、契約に関する基礎知識は、大学の一般教育課程などで行われる以外は、自身で身に着けるしか手段が無いように思えます(NHKのお昼の番組で仁鶴さんがやってた暮らしの法律相談でしたか、まだやってるんでしょうか?)。 

会社でも、法務未経験の新人が法務部に配属されると、最初に契約書に関するOJT(実践しながら学ぶ)やOFFJT(セミナーとか自己啓発)を行って、契約書の基礎知識を植え付けます。その後、新人の契約審査業務は、どの法務部でも、相手方が出してきた「秘密保持契約書」のチェックから任されることから始まりますが、自社のひな型との違いや、秘密保持方針の違いによってなかなか奥深い業務で、法務部員の育成には適切な業務だと思います(秘密保持契約書については、別途テーマアップする予定です)。

契約書を読むということになりますと、契約書に書かれている文章は、言い回しも古めだったり、同じ言葉を繰り返したり、読んでいて理屈は通るものの、なんともわかりにくい文章になる傾向があります。そのうえに、作成者の文章力が拙いと、みごとにちんぷんかんぷんな条文に、、、。

わかりやすい契約にするためには、日本語に少ないと言われる「主語」を明確にし、「誰は、何をすることができる/これをしなければならない」をこころがけることでしょうか。権利義務がはっきりしていることが、チェック者の重要なポイントとなりますが、ここで、文章作成技術の力が問われることになります。

行政書士の業務においても、文章作成技術は基本的な要素で、許認可機関などへの最終的な説得力にもつながるため、このあたりは力をいれたいところです。

さて、これだけは知っておきたい契約書の知識と題して、雑学よりは実務に役に立つ知識をまとめていきたいと思います。以下は目次ですが、作成のたびに追加していきます。

これらの内容は、ネットや関連書籍に転がっていたりもしますが、一部私見をご紹介したいところもありますので、思いつくままに、まとめていこうと思います。

加藤吉美行政書士事務所のHP