基準1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として基準に適合していること

以下のいずれかに該当することが必要。

基準2 各営業所に技術者を専任で配置していること

技術者とは、技術上の統括責任者としての役割を果たしうる人材であることを要します。

ア 営業所への専任

  常勤(テレワークを含みます) 専ら職務に従事する事。

  営業所の専任技術者が、工事現場の主任技術者を兼ねる場合の条件

  以下すべてを満たす。

  • 当該営業所において、請負契約が締結された建設工事
  • 兼務できる程度に工事現場と営業所が近接し、常時連絡を取りうる体制
  • 建設工事が主任技術者の工事現場への専任を要する工事(公共性のある工作物に関する重要な工事で、請負金額4000万円(建築一式工事は8000万円)以上でないこと

イ 営業所の専任技術者となりうる技術資格要件

  表2として、一般、特定で区分されている。

  表3では、国家資格一覧となっている。

  たくさんあるので、割愛。確認しておくこと

基準3 請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

➔ 建築士法、宅地建物取引法等の規定により、不正又は不誠実な行為を行ったことをもって、免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者であるときは、この基準を満たさないことになっている。

基準4 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

  申請時の直前の決算期における財務諸表において、また新設会社は創業時における財務諸表において、該当する表の掲載事項を充たす必要がある。

 

    一般建設業許可

 次のいずれかを満たす必要がある。

  • ・自己資本の額(純資産額合計)が500万円以上
  • ・500万円以上の資金を調達する能力(担保不動産がある、500万円以上の預金残高証明書、融資証明書等を得られること)
  • ・許可申請超然の過去5年間、許可を受けて継続した実績を有すること

    特定建設業許可

   次の全てを満たす必要がある。

  • ・欠損の額が資本金の20%を超えてないこと
  • ・流動比率が75%以上であること
  • ・資本金の額が2000万円以上、かつ自己資本額が4000万円以上

基準5 過去において、一定の法令の規定等に違反した者等でないこと

  

  ア 許可制度自体から求められる拒否事由

    申請書又は添付書類の重要な事項について、虚偽記載又は重要事実の記載が欠けている場合

  イ 建設業者として適正を期待しえない事由(以下、欠格要件)

  • ①破産者で復権を得ない者(役員等、支配人、営業所長を含む)
  • ②不正の手段により許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したことで、許可取り消されて5年を経過しない者
  • ③許可の取消処分を免れるために、廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
  • ④許可の取消処分を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に、当該法人の役員、使用人等で、当該届出の日から5年を経過しない者
  • ⑤営業の停止を命ぜられ、停止期間が経過してない者
  • ⑥営業を禁止され、その禁止の期間が経過してない者
  • ⑦禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • ⑧建設業法または一定の法令(地方整備局長等が建設業の許可及び建設業者としての地位の承継の認可を行う際の基準第5欠格事由)の規定に違反して、罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • ⑨暴力団又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • ⑩心身の故障により、建設業を適正に営むことができない者
  • ⑪成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人または法人の場合の役員等に、上記①②③④⑥⑦⑧⑨⑩までの該当する者
  • ⑫暴力団員等が、その事業活動を支配する者

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